昭和43(オ)1357 委嘱状不法発送謝罪請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)755
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人荒木宏、同鈴木康隆の上告理由について。  民法七二三条にいう名

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判決文本文1,238 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人荒木宏、同鈴木康隆の上告理由について。  民法七二三条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値 について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、 人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含ま ないものと解するのが相当である。けだし、同条が、名誉を毀損された被害者の救 済処分として、損害の賠償のほかに、それに代えまたはそれとともに、原状回復処 分を命じうることを規定している趣旨は、その処分により、加害者に対して制裁を 加えたり、また、加害者に謝罪等をさせることにより被害者に主観的な満足を与え たりするためではなく、金銭による損害賠償のみでは填補されえない、毀損された 被害者の人格的価値に対する社会的、客観的な評価自体を回復することを可能なら しめるためであると解すべきであり、したがつて、このような原状回復処分をもつ て救済するに適するのは、人の社会的名誉が毀損された場合であり、かつ、その場 合にかぎられると解するのが相当であるからである。  ところで、原審の確定したところによれば、上告人らが本件委嘱状の送付を受け たことにより毀損されたのは、同人らの社会的名誉またはそれと同視すべき同人ら に対する政治的信頼ではなく、同人らの名誉感情にすぎなかつたというのであり、 そして、原審の右事実認定は、原判決(その引用する第一審決を含む。以下同じ。) 挙示の証拠関係に照らして、首肯することができないわけではないから、このよう な事実認定のもとにおいては、上告人らは、右委嘱状の送付を受けたことにより民 法七二三条にいう名誉を毀損されたとして、同条所定の原状回復処分を求めること - することができないわけではないから、このよう な事実認定のもとにおいては、上告人らは、右委嘱状の送付を受けたことにより民 法七二三条にいう名誉を毀損されたとして、同条所定の原状回復処分を求めること - 1 - は許されるいものと解すべきである。  してみれば、民法七二三条所定の原状回復処分としての謝罪文書の交付を求める 上告人らの本訴請求を棄却した原審の判断は、その結論において、正当であり、し たがつて、上告人らの右請求を棄却した原判決の違法をいう論旨は、結局、その理 由がなく、採用することができないものというべきである。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 2 -

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