昭和43(オ)1159 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1353
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人木村楢太郎、同日置尚晴の上告理由第一点について。  Dは正運転手と

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判決文本文1,101 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人木村楢太郎、同日置尚晴の上告理由第一点について。  Dは正運転手として事故車を自ら運転すべき職責を有し、Eに運転させることを 厳に禁止されていたのにかかわらず、右禁止の業務命令に反してEに事故車を運転 させたものであり、その際Dは助手席に乗つていたものであること、Eは本件事故 発生の一〇日前被上告会社に入社し高松から大阪に転入してきたもので、大阪の地 理を知らず、そのため正運転者の運転する車に助手として乗りこまされていたもの であり、そして、同人は事故車のような三輪自動車をそれまで運転したことがなく、 本件事故当日Dから運転をすすめられたが、いつたん断わり、更にすすめられたた め事故発生の数分前から運転席についたばかりで、地理が分らないまま助手席のD の指図どおり運転していたことは、原判決が適法に確定した事実である。そうとす れば、このような事実関係のもとにおいても、Dは、事故当時本件事故車の運転者 であつたと解すべきであり、自動車損害賠償保障法三条所定の他人および民法七一 五条一項所定の第三者にあたらないと解した原判決の判断は相当である。引用の判 例はこれと牴触するものではない。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用でき ない。  同第二点にづいて。  Dは事故当時本件事故車の運転者であり、したがつて、民法七一五条一項所定の 第三者にあたらないことは前記のとおりである。引用の判例は事案を異にし、本件 に適切でない。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。  前記上告代理人らの上告理由(補充)一および二について。 - 1 -  所論の点についての原判決の認定判断は首肯でき、原判決には所論の違法はない。 論旨は採用できない。  よつて、 旨は採用できない。  前記上告代理人らの上告理由(補充)一および二について。 - 1 -  所論の点についての原判決の認定判断は首肯でき、原判決には所論の違法はない。 論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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