【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人庭山四郎の上告理由について。 相続による不動産所有権取得についても
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人庭山四郎の上告理由について。 相続による不動産所有権取得についても、登記なくしては第三者に対抗し得ないとするのは大審院判例であるが(明治四一・一二・一五連合部判決、録一三〇一頁、大正九・五・一一録六四〇頁等)、対抗問題は、相手方が所有権取得を争う場合にのみ生じるにすぎず、所有権取得に争のない場合には対抗要件の欠缺を理由として所有権取得を否定することはできない。 本件においては、被上告人らが共同相続により本件山林を共有するに至つたことは上告人の争わなかつたところであるから、登記の有無を問うことなく、本件山林が被上告人らの共有に属するものとし登記の効力を判定したのは、もとより正当であり、なんら所論の判例に違反するものではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -
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