【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、すでに当裁判所各小法廷 の判例とするところである(昭和二二年一二月八日第一小法廷決定、同月一〇日第 二小法廷決定、同月一九日第三小法廷決定)。そして右判例は、いずれも憲法に適 合する趣旨の下になされたことは当然であるから、本件抗告を不適法として却下し、 抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三一年一月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 小 林 俊 三 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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