昭和30(ク)225 競落許可決定に対する抗告についてなした抗告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年1月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 高松高等裁判所 昭和30(ラク)27
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文487 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、すでに当裁判所各小法廷 の判例とするところである(昭和二二年一二月八日第一小法廷決定、同月一〇日第 二小法廷決定、同月一九日第三小法廷決定)。そして右判例は、いずれも憲法に適 合する趣旨の下になされたことは当然であるから、本件抗告を不適法として却下し、 抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。   昭和三一年一月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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