【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川根洋三、同新原一世の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、 故意の認定については、自白の外に直接の補強証
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人川根洋三、同新原一世の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、故意の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としないものであることは、当裁判所昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決(刑集四巻一一号二四〇二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がなく、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四三年三月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -
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