昭和48(あ)845 業務上過失傷害、道路交通法違反、証憑湮滅教唆

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文353 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中村哲夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は被告人が一時停止の義務と左右道路の交通の安全を確認すべき義務をいずれも怠つたとして本件義務上過失傷害罪の事実を認定しているものであつて、所論道路の広狭が同罪の成否に直接関係のないものであることが判示自体において明らかであるから、所論は、原判決の結論に影響のない事項について判例違反をいうものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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