【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人毛利与一の上告趣意について。 所論のうち第一点は、判例違反をいうが、判例を具体的に摘示していないから、 不適法
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人毛利与一の上告趣意について。 所論のうち第一点は、判例違反をいうが、判例を具体的に摘示していないから、不適法であり、同第一点のその余の論旨および同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第三点は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人佐伯千仭の上告趣意について。 所論のうち第一点は、憲法違反、判例違反をいうが、所論指摘の原判示は、要するに、本件が無罪の自判に適さず、差戻を相当とする所以を傍論的に説示したにとどまり、所論のように検察官の訴因変更を請求しない事実に対し実体的審判を下したものとは認められないから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。 第一点のその余の論旨および同第二点、第三点は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官柏原語六裁判官松本正雄- 1 -
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