昭和32(オ)12 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの各負担とする。          理    由  論旨第一点について。  原判決の引用する第一審判決の確定した事実によれば、

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判決文本文404 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの各負担とする。 理由 論旨第一点について。 原判決の引用する第一審判決の確定した事実によれば、本件約束手形受取人たる被上告銀行は、支払期日に支払場所たる被上告銀行支店において右手形を所持し、呈示の準備をして支払を待つたが支払を受けることができなかつたというのであるから、かかる事実関係の下においては、これをもつて支払のための呈示が現実にあつたと同一の効力を生ずるとした原判示は正当であつて、所論は採るを得ない。 同第二点について。 所論は原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四○一条、九五条、八九条、九三条一項但書に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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