【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人本間大吉の上告趣意第一は、憲法三七条違反を主張するが、裁判が迅速を 欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人本間大吉の上告趣意第一は、憲法三七条違反を主張するが、裁判が迅速を欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由とならず、また、事実審裁判所がその合理的裁量により不必要と認める証人申請を却下しても、憲法三七条二項に違反しないことは、当裁判所の判例(前者につき昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁。後者につき昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決、刑集二巻七号七三四頁、昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、刑集二巻九号一〇四五頁)とするところであるから、所論は理由がなく、同第二は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四三年九月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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