【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の適否について判断するに、本件公判期日変更決定のように訴訟手続に 関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の適否について判断するに、本件公判期日変更決定のように訴訟手続に 関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立 てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 平成元年二月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 四 ツ 谷 巌 裁判官 大 堀 誠 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示