【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の適否について判断するに、本件公判期日変更決定のように訴訟手続に 関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の適否について判断するに、本件公判期日変更決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巌裁判官大堀誠一- 1 -
▼ クリックして全文を表示