平成1(し)11 外国人登録法違反被告事件について地方裁判所がした公判期日(判決宣言)変更決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成元年2月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57903.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の適否について判断するに、本件公判期日変更決定のように訴訟手続に 関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文396 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の適否について判断するに、本件公判期日変更決定のように訴訟手続に 関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立 てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   平成元年二月八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巌             裁判官    大   堀   誠   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る