昭和57(オ)541 土地占有権に基づく妨害排除

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和56(ネ)526
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平林正三、同増田英男、同田口哲朗の上告理由第一点について  被上告人

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判決文本文870 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平林正三、同増田英男、同田口哲朗の上告理由第一点について  被上告人が本件訴えについて当事者能力を有しない旨の原審の判断は、正当とし て是認することができる。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものに すぎず、採用することができない。  同第二点について  訴えが不適法でその欠缺を補正しがたい場合において、右訴えを却下した第一審 判決に対する控訴につき、控訴審は、右第一審の判断を相当とするときは、口頭弁 論を経ないで右控訴を棄却することができるものと解すべきである(最高裁昭和三 八年(オ)第九六九号同四一年四月一五日第二小法廷判決・裁判集民事八三号一九 一頁参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第三点について  本件記録によれば、原審がその判決言渡期日を当事者に告知し呼出手続をしてい ないことが認められる。しかしながら、民訴法二〇二条、三八四条によつて口頭弁 論を経ないで控訴棄却の判決をする場合には、当事者に対し判決言渡期日の告知及 び呼出手続をすることを必要としないものと解するのが相当である。原審の判決言 渡手続に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -    井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 2 -

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