昭和26(れ)684 偽証

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75248.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人井出甲子太郎の上告趣意第一点について。  原審公判調書によれば、第二回公判期日たる昭和二五年八月九日において判決言

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文968 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井出甲子太郎の上告趣意第一点について。 原審公判調書によれば、第二回公判期日たる昭和二五年八月九日において判決言渡の期日を同年九月一五日と指定されておるにかかわらず、同日公判が開かれずに、同年九月二二日に開廷された経緯が明らかでないこと所論の通りであつて、その点に手続上の瑕疵があることは遺憾である。しかし右の九月二二日の公判期日には裁判長は訴訟関係人の異議ない旨の意見を聴いた上、本件裁判の言渡はこれを来る一〇月一六日午前九時に延期する旨告げている。この公判には被告人も弁護人も出頭していなかつたこと所論のとおりであるが、検事は出頭していたのであるから、「訴訟関係人の異議ない旨の意見を聴いた」という記載があつたからとて、必ずしも不合理ではない。仮りにこの日の公判が適法に開かれたものでなかつたとしても、裁判長が公判期日の変更をすることは、必ずしも法廷ですることを必要としないのであるから、公判期日を一〇月一六日に延期したことを違法とする理由はない。そうして裁判所書記は九月二六日に右変更決定書の謄本を被告人及び弁護人両名に送達し、一〇月一六日に被告人及び弁護人両名共出廷して判決の言渡を受けたのである。そうだとすれば原審の手続に上記のような瑕疵があつたからとて、これを以て判決の言渡自体を違法ということはできない。なお公判調書に一〇月一六日の公判を「第五回公判」と記載してあるのは「第四回」の誤認であることが明らかである。 よつて論旨は採用することができない。 同第二点一について。 原審公判調書によれば判事後藤師郎は裁判長ではなかつたのであるから、原判決署名欄の「裁判長」判事後藤師郎という記載は判事後藤師郎の誤記であること明ら- 1 -かである。よつて論旨は採用で いて。 原審公判調書によれば判事後藤師郎は裁判長ではなかつたのであるから、原判決署名欄の「裁判長」判事後藤師郎という記載は判事後藤師郎の誤記であること明ら- 1 -かである。よつて論旨は採用できない。 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 検察官石田富平関与昭和二六年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る