【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人脇山淑子の上告趣意は、原判決には刑訴法四〇五条各号に定める事由があ るというだけで、具体的な理由を示していないもの
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人脇山淑子の上告趣意は、原判決には刑訴法四〇五条各号に定める事由があ るというだけで、具体的な理由を示していないものであるから、刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものと は認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四五年一一月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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