昭和23(オ)6 土地代金並立替金請求

裁判年月日・裁判所
昭和23年5月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は「原判決によれば上告人(控訴人)は昭和二二年一〇月一八日判決の 送達

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判決文本文1,183 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は「原判決によれば上告人(控訴人)は昭和二二年一〇月一八日判決の 送達を受け控訴状が第二審裁判所に到達したのが同年一一月四日であるから控訴期 間経過後の控訴に付き不適法であるから控訴を却下する旨の判決でありますが、上 告人(控訴人)は昭和二二年一〇月二七日控訴状を大阪中央郵便局にて郵送したの でありますから通常ならば五日間にて第二審裁判所に到達するのであります。其れ が三日間遅延した為めに控訴期間を経過したのであります。従つて原審裁判所に於 ては上告人(控訴人)に対し原状回復の申立の猶予を与ふべき筈の処其の手続を為 さしめずして控訴を却下したのは審理不尽の不法があるものであり原判決は取消さ るべきものであります」というのである。  しかしながら、記録によると、本件の第一審判決が上告人(控訴人、被告)に送 達せられたのは昭和二二年一〇月一八日で控訴状が控訴代理人宮武太から原裁判所 に提出されたのは同年一一月四日であるから、原裁判所はこの控訴を控訴期間経過 後になされた不適法な控訴でその欠缺が補正できないものとして却下したこと明か である。そして上告人は控訴期間の不遵守について原状回復の申立をしたのではな く、またこの期間不遵守が上告理由記載のような事情から生じたにしても、通信交 通の著しく渋滞しがちな現時わが国内事情の下にあつては本件控訴状の郵送遅延は 必ずしも当事者の予想し得ない程度のものとはいい得ないのであつてこれを以て直 ちに原状回復の理由となすには足りないのである。従つて法律上裁判所において上 告人(控訴人)に対し特に原状回復の申立の猶予を与える手続を採る義務もないの であるから、原裁判所がこの点について何等特段の手続をしないで昭和二二年一 には足りないのである。従つて法律上裁判所において上 告人(控訴人)に対し特に原状回復の申立の猶予を与える手続を採る義務もないの であるから、原裁判所がこの点について何等特段の手続をしないで昭和二二年一二 - 1 - 月二六日に至り前述のような控訴却下の判決をしたことには何等の違法はなく本件 上告理由は採用し得ない。よつて民事訴訟法第三九六条、第三八四条に則り本件上 告を棄却すべきものとし訴訟費用は同法第九五条第八九条により上告人に負担せし め主文のとおり判決する。  この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎             裁判官    齋   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -

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