昭和24(れ)219 昭和二一年勅令第二七七号違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山田思郎の上告趣意について。  原判決によれば、被告人はaで買入れた判示物品を、税関の免許がないのに、日 本から朝

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判決文本文630 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山田思郎の上告趣意について。 原判決によれば、被告人はaで買入れた判示物品を、税関の免許がないのに、日本から朝鮮に輸出しようと考え、対馬のAから朝鮮行の便船に積載する目的で、先ず対馬に渡り、同島b港から右の物品を船に積込み、これに便乗して出帆、A到着の直前に捕えられたものである。関税法所定の輸出行為は、海上にあつては、目的の物品を日本領土外に仕向けられた船舶に積載することによつて完成するものであるが、その完成に至る前でも、工作が既に上記の程度に進捗したものは、関税法の罰則等の特例に関する勅令第一条第二項にいわゆる「輸出しようとした者」に該ると解すべきである。論旨は右の物品とAから朝鮮向の闇船に積込む迄の前途の障碍を強調しているけれども、前途に多少の困難があつたとしても、それは右の見解を妨げる理由とはならない。それ故に被告人の所為に、前記勅令第一条第二項後段、第一項を適用した原判決には、所論のように法令の解釈を誤つた違法は存しない。 又審理不尽、理由不備の違法も認められない。論旨は理由がない。 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官柳川真文関与昭和二四年六月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠

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