昭和28(あ)4363 有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人坂上徳三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(

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判決文本文352 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人坂上徳三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(原審の是認した第一審判決の判示は、本件債務につき終局的に免除をうけたとした趣旨ではなく、本件偽造手形の満期日まで本件債務の支払を免れたとした趣旨と解されるから、所論の違法はない。)、被告人の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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