昭和23(れ)1412 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和24年3月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山岸竜の上告趣意第一点について。  横領罪の成立に必要な不法領得の意志とは、他人の物の占有者が委託の任務に背 いて

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判決文本文1,171 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人山岸竜の上告趣意第一点について。 横領罪の成立に必要な不法領得の意志とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意志をいうのであつて、必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とするものではなく、又占有者において不法に処分したものを後日に補填する意志が行為当時にあつたからとて横領罪の成立を妨げるものでもない。本件につき原審の確定した事実によると、被告人は居村の農業会長として、村内の各農家が食糧管理法及び同法に基ずく命令の定めるところによつて政府に売渡すべき米穀すなわち供出米を農業会に寄託し政府への売渡を委託したので、右供出米を保管中、米穀と魚粕とを交換するため、右保管米をA消費組合外二者に宛て送付して横領したというのである。農業会は各農家から寄託を受けた供出米については、政府への売渡手続を終つた後、政府の指図によつて出庫するまでの間は、これを保管する任務を有するのであるから、農業会長がほしいままに他にこれを処分するが如きことは、固より法の許さないところである。そして、前段に説明した理由によれば、原審の確定した事実自体から被告人に横領罪の成立に必要な不法領得の意志のあつたことを知ることができるのであるから、原判決には所論のような理由の不備若しくは齟齬の違法はなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 原審の公判調書によると、被告人は原審の公判廷において原判決の認定したような事実は総てこれを認めたのであつて、たゞ、かかる事実は横領罪に当らず、したがつて、被告人に横領の意志がなかつたことを主張したものに外ならない。されば、- 1 -原審が被告人の原審公判廷における供述を判示同旨 これを認めたのであつて、たゞ、かかる事実は横領罪に当らず、したがつて、被告人に横領の意志がなかつたことを主張したものに外ならない。されば、- 1 -原審が被告人の原審公判廷における供述を判示同旨の供述として引用したことは固より正当であつて、原判決には所論のような虚無の証拠によつて事実を認定した違法はなく、論旨は理由がない。 同第三点について。 原審の認定した事実が横領罪に当るものであることについては、論旨第一点に対する説明において述べたとおりであつて、本論旨は、これと異なつた見解の下に原判決を非難するものに外ならない。されば、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年三月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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