裁判所
昭和28年5月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)131
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主文 本件申立を棄却する。理由 最高裁判所の判決に対し、特別抗告の申立を許す規定はないのであるから本件申立は不適法として棄却すべきものである。(かりに本件申立を判決訂正の申立とみるとしても前記当裁判所の判決を訂正すべき事由は認められない。)よつて全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二八年五月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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