【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人那須六平の上告趣意は、事実誤認、審理不尽、単なる法令違反 の主張に帰し、被告人Bの弁護人篠原一男、同楠
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人那須六平の上告趣意は、事実誤認、審理不尽、単なる法令違反 の主張に帰し、被告人Bの弁護人篠原一男、同楠本昇三の上告趣意は、事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。( 本件公示札を第一審判示各土地上に立てた被告人Bの所為をもつて、執行吏の職権 を濫用して右各土地所有者の権利の行使を妨害したものに当るとした原判断は正当 である。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三八年五月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 - 1 -
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