昭和33(オ)882 賃借権存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人北川邦男の上告理由について。  論旨中その一は、原判決を正解しない

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判決文本文818 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由上告代理人北川邦男の上告理由について。 論旨中その一は、原判決を正解しない所から出て居る。 原判決は、所論の如き「裁判上の和解である以上、その内容はすべて有効適法であり、一切の無効と瑕疵は存し得ない」旨の判断を示して居らない。右論旨は、原判決が右所論の如き判断を示して居るとの前提に立つて、原判決を攻撃するものであつて、前提において既に失当である。 その余の論旨は、結局、本件和解によつて成立した所論明渡猶予の合意は、その実質において賃貸借的性格を有するものであるとして、これに借家法を適用すべきものである旨云為するに帰着する。しかしながら、本件和解において、本件家屋明渡の猶予期間が、約四年八月と約定せられ、右期間中家賃統制額に相当する金員を損害金名義を以つて毎月支払うことゝし、その間、法令の改定により家賃統制額が増減する場合には、右損害金も亦、これに応じで修正せられる旨約定せられたからとて、本件和解を以つて、その実質は、本件家屋の賃貸借契約であるとなすべき理由もない。原審が適法に確定した原判示事実に基き、本件和解の成立によつて本件家屋の賃貸を約定したものでないと判断したことは、これを是認し得る。したがつて、原審が借家法を適用しなかつたことに、所論の違法はない。畢竟、論旨は、独自の見解に立つて、原審の認定判断を非難するに帰着する。 また、論旨引用の判例は、本件に適切でない。 論旨は、すべてこれを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一 〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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