【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上辻敏夫の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりであるが、憲法三六条に いわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残虐と認められ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上辻敏夫の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりであるが、憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残虐と認められる刑罰をいうのであつて、事実審裁判所が法律に許された範囲内で量刑した場合においては、それが被告人の側から見て「過酷」と思われるものであつても、右にいわゆる「残虐な刑罰」にあたらないことは、当裁判所の屡々判例とするところである(昭和二三年(れ)第三四八号同年九月二三日大法廷判決参照)。されば、本件控訴を棄却した原判決が憲法三六条に反するという論旨は理由がない。また記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、刑訴四〇八条により、全裁判官一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二六年七月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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