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昭和27(あ)2050 窃盗

裁判所

昭和29年5月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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476 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三宅修一の上告趣意(後記)について。所論は、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。そして「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」第一七条(改正前)2によれば、合衆国の軍事裁判所及び当局が日本国内で専属的裁判権を有するのは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族であつて、日本の国籍のみを有する家族はそれらの家族から除外することを定めている。従つて仮りに弁護人主張のように、被告人が在日アメリカ人である米軍伍長Aと正式に結婚し合衆国軍隊の構成員の家族となつたとしても、アメリカの国籍をも取得したという事実が認められない本件においては、被告人が日本の裁判権に服することは明らかであつて、所論は採用することはできない。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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