【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。 原判決は、法律で許された範囲内で量刑したものであり、所論は結局量刑不当の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。 原判決は、法律で許された範囲内で量刑したものであり、所論は結局量刑不当の主張に帰するのであるから、法律審に対する適法な上告理由と認めることはできない。所論のごときものが憲法三六条の残虐な刑罰に当らないことはすでに判例において示されているとおりである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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