昭和39(オ)156 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和33(ネ)304
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人兼子一、同若林信夫の上告理由、および上告代理人山本松男の上告理 由第

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判決文本文1,236 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人兼子一、同若林信夫の上告理由、および上告代理人山本松男の上告理 由第四点について。  原審の挙示する証拠によれば、本件調停調書・更正決定および原判示の各登記の なされるにいたつた経緯に関する原審の認定は、これを是認することができる。右 の事実によれば、本件調停調書(更正決定前の旧条項による甲一号証の一)の「訴 外Dから上告人に本件建物所有権を移転する」旨の記載は、原判示の経緯のもとに 登録税節約等のため契約当事者によつて特に意識してなされた意思表示を記載した ものであるから、かゝる意思表示の合致として確定され調停調書に記載されたもの と認めるべきである。したがつて、右の旧条項を甲一号証の二の新条項(更正決定) のように「DはE商事株式会社に仮登記の本登記をなし、E商事はFを経て上告人 に本件建物所有権を移転する、そして登記は中間省略によりE商事から上告人宛に する」旨訂正することは、民訴法一九四条の全く予定していないものであつて、右 の更正決定は確定しても効力を生じないと解するのが相当である。ただし、更正決 定は調停調書の記載内容の同一性を阻害することなく表現上の瑕疵を訂正すること を制度上の目的とするものであるところ、本件における旧条項(甲一号証の一)と 新条項(同号証の二)とは、権利移転の経緯および態様において本質的に異なり到 底同一性を認めえないものであるから、旧条項を新条項に訂正するごときは、旧条 項の実質的内容を変更するにほかならないからである。この点に関する所論は独自 の見解であり、原判決に所論の違法は存しないから、所論は採用することができな い。 - 1 -  上告代理人山本松男の上告理由第一点ないし第三点について。  所論の点に である。この点に関する所論は独自 の見解であり、原判決に所論の違法は存しないから、所論は採用することができな い。 - 1 -  上告代理人山本松男の上告理由第一点ないし第三点について。  所論の点に関する原審の認定および判断は、挙示の証拠によりこれを是認するこ とができる。所論は、ひつきよう、原審の右認定を非難し、右認定にそわない事実 を前提として原判決を非難するに帰し、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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