【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永義雄の上告趣意について。 本件控訴審において審判すべき公訴事実は、起訴状に引用されている司法警察官 意見書記
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永義雄の上告趣意について。 本件控訴審において審判すべき公訴事実は、起訴状に引用されている司法警察官意見書記載の犯罪事実によつて決定されるのであるが、右意見書には原判示事実と同一と認められる事実が記載されているのであつて、所論南京袋二枚も窃取した物件として揚げられているのである。それゆえ、原審には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年四月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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