【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土居利忠の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団の構成員であることをもつて、直ちに被告人に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人土居利忠の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴力団の構成員であることをもつて、直ちに被告人に対し量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないよつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一- 1 -
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