【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土居利忠の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団の構成員であることをもつて、直ちに被告人に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土居利忠の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団の構成員であることをもつて、直ちに被告人に対し量刑に関し不利益な差別的 処遇をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年二月二四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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