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昭和34(あ)1078 賍物故買

裁判所

昭和34年11月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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347 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐々木哲蔵、同佐々木静子の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお、刑訴三三五条一項によると、有罪の言渡をするには、罪となるべき事実及び証拠の標目を示すことをもつて足り、その証拠を取捨した理由までをも明示する必要はないのであるから、第一審判決を是認した原判決には所論のような違法は存しない。)同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年一一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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