昭和38(オ)1025 贈与減殺請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人黒沢平八郎の上告理由第一点および第二点について。  上告人が亡Dの実

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判決文本文382 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人黒沢平八郎の上告理由第一点および第二点について。 上告人が亡Dの実子でない旨の原判決引用の一審判決の事実認定は、挙示の証拠により肯認できるから、原判決に所論の経験則違反の違法がなく、また、原審が所論の釈明をなさず、所論の証拠申請、口頭弁論再開申請を許容しなかつたからといつて、これに審理不尽の違法があるということはできない。上告人と亡Dとが父子関係である旨の戸籍記載を訂正した後でなければ、右の関係を否定できない旨の所論は、独自の見解であつて採用できない。論旨はいずれも理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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