【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人の上告趣意について。 しかし、衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申 込罪は候補者の当
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人の上告趣意について。 しかし、衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に成立するものであつて、その供与し若しくはその申込をした金銭に対し正当の処分権限を有すると否とを問ふものではない。それ故原判決がその選挙違反罪の判示において候補者たる被告人Aの当選を得させる目的で選挙人に対し投票及び選挙運動を依頼しその報酬として金銭を供与し又は供与の申込を為したと認定しながら、その金銭に対する横領罪の無罪理由において右金銭の供与は社金を慰労金として支出する正当権限に基き支出したものであるから横領罪を構成しない旨説示したからと言つて所論のように金銭供与罪又はその申込罪の理由に不合理乃至不備の違法ありといゝ得ない。論旨は結局金銭供与の趣旨につき原審の認定と異る見解の下に理由の不備を主張するものに過ぎないから到底採用するを得ない。 よつて刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二三年六月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示