【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋義一郎、同高橋正重の上告趣意第一点は憲法三七条違反を主張するけ れど、同条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋義一郎、同高橋正重の上告趣意第一点は憲法三七条違反を主張するけれど、同条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とはその組織構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判の意と解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。所論は右判例と別異の見地に立つて単なる手続法違反を違憲視するものであり採るを得ない。また同第二点は事実審の量刑を非難するものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
▼ クリックして全文を表示