【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田善一の上告趣意について。 所論は単なる法令違反または事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由 に当らな
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人岡田善一の上告趣意について。 所論は単なる法令違反または事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず仮に本件不動産が被告人の所有に属するものであつたとしても、被告人はかねてからAの印鑑を保管していたのを奇貨とし、同人の承諾がないのにこれを同人から被告人に売却した旨の売渡証書を作成してこれを原因とし、且つ自ら作成したA名義の委任状を利用し、自己に所有権の移転を受けた旨虚偽の登記申請をし登記簿の原本にその旨の記載をなさしめたものであるから、その所為が刑法一五七条一項に該当することは明らかである。なお論旨引用の大審院判例は本件に適切でない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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