昭和27(オ)559 国籍不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士長野潔、同浅沼澄次の上告理由は別紙記載のとおりである。  論旨

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判決文本文612 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士長野潔、同浅沼澄次の上告理由は別紙記載のとおりである。 論旨第一点は、上告人がした国籍回復許可申請は強迫に基くものであると主張するに帰し、同第二点は右許可申請は上告人の自由な意思決定に基くものでないと主張するに帰する。しかしながら、原判決が、右許可申請に至るまでの経過について認定した事実によれば、原判決が上告人が「国籍回復の申請を決意した当時の情況は、未だ以つて外部の強圧により全く意思決定の自由を失つていたとは到底認め難いのみならず、……国籍回復の手段をとる外選択の道がなかつた程の圧迫であつたとも考えられず、控訴人はむしろ、自己の地位と周囲の状況とを十分に考慮にいれて自由な立場より判断して決定したものと認めるのが相当である。」と判示したのは至当であつて、原判決に所論のような違法はない。論旨で引用する東京高等裁判所の判決の場合と本件の場合とは具体的事情を異にし、同じ結論に到達しなかつたからと言つて異とするに足りない。論旨は理由がない。 以上説明のとおりであるから本件上告はこれを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎

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