昭和41(あ)86 入札妨害

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人大高三千助、同露木滋の上告趣意は 単なる法令違反の主張で あり、適法な上告理由にあたらない。  被告人B

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判決文本文904 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人大高三千助、同露木滋の上告趣意は 単なる法令違反の主張で あり、適法な上告理由にあたらない。  被告人Bの弁護人山田半蔵、同山田賢次郎の上告趣意中、判例違反、憲法違反を いう点につき按ずるに、原判決が、刑法九六条ノ三第二項前段にいわゆる「公正ナ ル価格」の意義および「公正な自由競争によつて形成されるであろう落札価格」の 意義につき示した所論判断は、本件につき当裁判所が上告審として差戻前の第二審 判決を破棄差戻した判決の理由として示めされた判断に従い、これと同旨の判断を したものであること原判決に徴し明らかである。上級審において下級審判決が破棄 されて事件の差戻があつた場合には、下級審はその事件を処理するに当り判決破棄 の理由となつた上級審の事実上および法律上の意見に拘束され、必ずその意見に従 いこれに基いて事件の審判をしなければならないのであるから、既に下級審が上級 審の意見に従つて判断をしたものである以上、その下級審の判断を違法視すること はできない。従つて、所論は原判決に影響なき主張であつて適法な上告理由となら ない。  右弁護人山田半蔵、同山田賢次郎のその余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令 違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四一年七月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2           裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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