昭和43(あ)1955 詐欺、外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 山口地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人富川寅次郎の上告趣意及び被告人本人の上告趣意(上告申

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判決文本文652 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人富川寅次郎の上告趣意及び被告人本人の上告趣意(上告申立書記載の趣意 を含む。)について。  本件上告は、いわゆる跳躍上告であるが、刑訴法四〇六条、同規則二五四条によ れば、検察官でない者が、地方裁判所のした第一審判決に対し、最高裁判所に跳躍 上告をすることは、「その判決において、法律、命令、規則、若しくは処分が憲法 に違反するものとした判断、又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反す るものとした判断が不当であること」を理由とするときにかぎり許されるものであ るところ、各所論は、原第一審判決に右のような判断の存すること及びそれが不当 であることを主張するものではないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴法一八一条一項 但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四四年三月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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