平成13年(ワ)第5814号損害賠償請求事件平成17年8月30日口頭弁論終結判決原告アルゼ株式会社原告訴訟代理人弁護士熊倉禎男同尾崎英男同松本司同美勢克彦同嶋末和秀同岩坪哲同渡辺光原告補佐人弁理士上杉浩被告サミー株式会社被告訴訟代理人弁護士牧野利秋同牧義行同飯田秀郷同栗宇一樹上記2名訴訟復代理人弁護士隈部泰正同大友良浩同戸谷由布子被告訴訟代理人弁護士近藤義徳同早稲本和徳同七字賢彦同鈴木英之被告補佐人弁理士黒田博道 同七字賢彦同鈴木英之被告補佐人弁理士黒田博道同米山淑幸被告補助参加人日本電動式遊技機特許株式会社被告補助参加人訴訟代理人弁護士島田康男被告補助参加人補佐人弁理士紺野正幸 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求被告は,原告に対し,14億3070万円及びこれに対する平成13年6月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,スロットマシンに関する特許権(特許第1855980号。以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許発明を「本件特許発明」という。)を訴外ユニバーサル販売株式会社(以下「ユニバーサル」という。)から承継し,移転登録を得た原告が,被告において,平成11年11月下旬ころからパチスロ機「トリプルライダー」(以下「被告製品」という。)を5700台製造販売し,被告製品の構成が,本件特許発明の技術的範囲に属しており,本件特許権を侵害するとして,被告に対し,損害賠償金14億3070万円の支払を求めた事案である。 これに対し,被告は,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを争うと共に,本件特 に属しており,本件特許権を侵害するとして,被告に対し,損害賠償金14億3070万円の支払を求めた事案である。 これに対し,被告は,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを争うと共に,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したため,原告の請求は理由がないと主張して争っている。 2 前提となる事実(争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実)(1) ユニバーサルは,平成6年7月7日,本件特許権の登録を得た。原告は,ユニバーサルを吸収合併したことにより本件特許権を承継し,平成11年1月11日,その移転登録を受けた(甲1,弁論の全趣旨)。 (2) 特許庁は,平成14年12月25日,本件特許権に関する無効審判請求事件(無効2001-35267号事件)において,「訂正を認める。特許第1855980号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。 原告は,同審決について東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起したが(平成15年(行ケ)第36号審決取消請求事件),東京高等裁判所は,平成17年2月21日,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した(乙48)。 原告は,同判決について,最高裁判所に上告及び上告受理の申立をしたが(平成17年(行ツ)第165号,平成17年(行ヒ)第177号),最高裁判所は,同年7月14日,「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。」との決定をした(乙49)。 第3 当裁判所の判断上記認定の事実によれば,本件特許権を無効にすべき旨の審決が確定したことが認められ,本件特許権は,初めから存在しなかったものとみなされる。 よって,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことが明らかであるから,主文のと 定したことが認められ,本件特許権は,初めから存在しなかったものとみなされる。よって,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことが明らかであるから,主文のとおり判決する。 主文 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官設樂隆一 裁判官杉浦正典 裁判官吉川泉
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