平成1(オ)239 土地所有権確認

裁判年月日・裁判所
平成5年3月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 高松高等裁判所 昭和62(ネ)138
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判決文本文1,839 文字)

主文 原判決中、上告人の境界確定の訴えを却下した部分を破棄する。 右部分について被上告人らの控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。 理由 上告代理人岩佐善巳、同大島崇志、同小見山道有、同大沼洋一、同古門由久、同武田正彦、同吉田幸久、同岩田泰雄、同馬場正博、同吉沢文人、同森邦治の上告理由第一点について一記録によれば、上告人(国)の本件境界確定の訴えの請求の趣旨は、第一審判決添付別紙第三物件目録(一)記載の土地(図面でその範囲が表示されている。以下「本件土地」という。)と同目録(三)ないし(六)記載の地番の各土地(以下「被上告人らの共有地」という。)との境界は同判決添付別紙図面(ほ)”、(へ)”、(と)”の各点を直線で結んだ線(これは本件土地の範囲を画する線の一部である。 以下「上告人主張線」という。)であることを確認するというものであるところ、原審は、右訴えは、具体的範囲をもって表示された地番の付されていない土地と特定の地番の土地との境界の確定を求めるものであるから不適法である旨の説示をして、本案について判断した第一審判決を取り消して訴えを却下した。 二しかしながら、右請求の趣旨は、地番の付された被上告人らの共有地とそのほぼ北側及び西側に隣接する国有地(本件土地はその一部である。)との境界の確定を求めるもので、上告人はその境界が上告人主張線であると主張する趣旨であると解され、記録によれば地番の付されていない右国有地と被上告人らの共有地とは隣接していることが認められるから、この訴えを不適法であるとすべき理由はなく、本件境界確定の訴えは適法である。原審の右判断は是認することができず、この点の論旨は理由があり、他の論旨について検討するまでもなく、原判決 が認められるから、この訴えを不適法であるとすべき理由はなく、本件境界確定の訴えは適法である。原審の右判断は是認することができず、この点の論旨は理由があり、他の論旨について検討するまでもなく、原判決中本件境界確- 1 -定の訴えを却下した部分は、法令の解釈適用を誤ったもので、破棄を免れない。 三ところで、記録によれば、本件訴訟の経過は次のとおりである。 上告人は、本件土地と被上告人らの共有地との境界は上告人主張線であるとして、本件境界確定の訴えとともに被上告人らとの間で本件土地が上告人の所有に属することの確認を求める訴えを併合して提起したところ、被上告人らは本件土地の大部分が被上告人らの共有地に属することになるとして両地の境界についての上告人の主張を争った。そこで、第一審及び原審においては両地の境界の所在が右両訴訟の重要な争点となり、これにつき当事者双方の主張、立証が十分に尽くされた上、第一審は右の境界が上告人主張線であることを認定して、本件境界確定の訴えについて右の境界を確定し、上告人の所有権確認請求を認容した。原審も、両地の境界は上告人主張線であることを認定した上、上告人の所有権確認請求は理由があると判断し、第一審判決の右部分に対する控訴を棄却したが、前記のとおり本件境界確定の訴えは不適法であるとしてこれを却下した。原判決中上告人の所有権確認請求を認容すべきものとした部分については被上告人らの上告はなく、本件境界確定の訴えを却下した部分についてのみ上告人が本件上告を提起した。 四そうすると、原審が適法に確定した事実関係によれば、被上告人らの共有地とそのほぼ北側及び西側に隣接する国有地との境界は上告人主張線であることが明らかであり、これと同旨の第一審判決は正当であるから、このような場合においては、当審としては、本件境界確定の訴 人らの共有地とそのほぼ北側及び西側に隣接する国有地との境界は上告人主張線であることが明らかであり、これと同旨の第一審判決は正当であるから、このような場合においては、当審としては、本件境界確定の訴えを不適法として却下した原判決を破棄する場合においても、事件を原審に差し戻すことなく、直ちに被上告人らの控訴を棄却するとの本案の判断をすることが許されるものと解するのが相当である。 五よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官園部逸夫裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 3 -

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