裁判所
昭和30年12月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人Aの特別抗告理由(後記)について本件特別抗告理由一は、判例違反をいうが、原決定が「同検察官(B)が職権を濫用してまでCを調室に不法に監禁する意思を有していたものとは認め難く、」云々と判示したのは、同検察官に不法監禁の犯意がない旨を判示したものであることが判文上明らかであるから、所論判例と相反する判断をしたとは認められない。同二は、違憲をいうが、原決定の判示に副わない事実を前提とする主張であるから採用できない。よつて、本件特別抗告は理由がないから、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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