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昭和25(あ)2079 賍物牙保被告事件に対する押収物仮還付請求

裁判所

昭和25年11月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他

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368 文字

右の者に対する賍物牙保被告事件につき所有者A商業協同組合から還付の請求があつたので当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いた上次のとおり決定する。左記押収物件を所有者A商業協同組合に仮に還付する。記一、証第二三号一六吋白開衿シヤツ三枚一、証第二四号白カツターシヤツ一枚一、証第二五号一五吋色開衿シヤツ二枚一、証第二七号一六吋色開衿シヤツ三枚一、証第二八号一七吋色開衿シヤツ二枚一、証第二九号三〇吋子供スポーツシヤツ一枚一、証第三〇号女物子供服二枚一、証第三一号女物子供服二枚一、証第三二号放上下服一号二着一、証第三三号放上下服二号一着一、証第三四号放上下一号二枚昭和二五年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官藤田八郎裁判長裁判官霜山精一は出張中につき署名押印することができない。裁判官栗山茂- 1 -

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