【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人A、同B、同C、同Dに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役四月に、同Bを懲役三月に、同Cを罰金十万円に、同D を懲役八月及び判示第二の一の(イ)第二の
主文 原判決中被告人A、同B、同C、同Dに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役四月に、同Bを懲役三月に、同Cを罰金十万円に、同Dを懲役八月及び判示第二の一の(イ)第二の二につき各罰金五万円、第二の三の(イ)につき罰金十万円に各処する。 被告人A、同Dの原審における未決勾留日数の全部を右本刑に算入する。 被告人C、同Dにおいて右罰金を完納することができないときは、いずれも金千円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。 被告人Dに対し押収にかかるE丸(広島地方検察庁昭和二六年領置第五九三号)を没収する。 当審における訴訟費用中国選弁護人本間大吉に支給した分は被告人Aの、原審における訴訟費用中国選弁護人栗原良哉に支給した分の五分の一及び当審における訴訟費用中国選弁護人椢原隆一に支給した分の二分の一は被告人Bの、原審における訴訟費用中証人B、F、G(以上昭和二六年一二月三日出廷の分)、H、I(以上昭和二七年一月二二日出廷の分)に支給した分は被告人Cの、原審における証人Jに支給した分は被告人Dの各負担とする。 被告人K、同L、同M、同N、同O、同P、同Qの本件各控訴を棄却する。当審における訴訟費用中国選弁護人椢原隆一に支給した分の二分の一は被告人Lの負担とする。 理由 検察官坂本杢次及び被呉人Kの弁護人本間大吉、被告人Lの弁護人椢原隆一、被告人Mの弁護人馬場照男、被告人Cの弁護人竹内虎治郎、吾野金一郎、被告人N、同Oの各弁護人伊藤仁、被告人Pの弁護人三浦強一、被告人Qの弁護人鈴木惣三郎、勝部良吉、被告人Dの弁護人高木尊之の各控訴趣意は、いずれも記録編綴の各控訴趣意書記載のとおりであるから茲にこれを引用する。 一、 検察官の控訴趣意第一 弁護人三浦強一、被告人Qの弁護人鈴木惣三郎、勝部良吉、被告人Dの弁護人高木尊之の各控訴趣意は、いずれも記録編綴の各控訴趣意書記載のとおりであるから茲にこれを引用する。 一、 検察官の控訴趣意第一点(被告人Dに関するE丸不没収の違法)について<要旨>関税法第八三条第一項は「第四七条第七五条若ハ第七六条ノ犯罪ニ係ル貨物、其ノ犯罪行為ノ用ニ供シタル</要旨>船舶(中略)ニシテ犯人ノ所有又ハ占有ニ係ルモノハ之ヲ没収ス」と規定している。そして右の没収に関する規定は、所有関係にかかわらず犯人の占有に係るものについても没収し得ることとしたこと及びその没収はいわゆる必要的没収である点において刑法第一九条の没収規定に対する特別規定を為すものであり、関税法が右のような特別規定を設けるに至つたのは、関税の取締の必要上特に船舶の没収はこれを犯則者ないし所有者の手許に保有せしめることが再び犯行を繰り返す虞があり、将来の危険を防止する等の目的で保安処分の意味においてこれを没収することとしたものと解せられるのであるが、しかしいかに取締上必要があるからと言つても、他面所有者の権利を保護する必要も十分存するのであるから、所有関係にかかわりなく犯人の占有に属することだけで没収するいわゆる占有没収においては、その犯人の占有が元来所有者の意思に基かないものであるとき(例へば所有者が強窃盗によりその所持を奪われたものであるとき)又は所有者に何等過失の責むべきものがない場合には没収し得ない例外があると解する。けだし所有者が強窃盗等によりその意思によらないで占有を奪われたものについては、たとえそれが犯罪の用に供されたとしてもこれを没収されるいわれがないしまた所有者に何等の過失の責むべきものもないのに没収を科することは、たとえ保安処分の意味があるとしても、没収もまた刑罰の一であ は、たとえそれが犯罪の用に供されたとしてもこれを没収されるいわれがないしまた所有者に何等の過失の責むべきものもないのに没収を科することは、たとえ保安処分の意味があるとしても、没収もまた刑罰の一である以上刑罰法規の解釈として到底合理的なものとは言い難く、且つかく解すべきことは同条第二項の規定の趣旨からもこれを窺知するに十分なものがある。そして如何なる場合がこの例外に属するかは、船舶に関する法令の特殊性を考慮に入れ、各個の事実関係に基いてこれを決すべきである。 ところで本件は記録によると、所論のE丸は当時Rの所有に係り、被告人Dは右船主に雇われ同船の船長としてこれを占有中、同船を使用して本件犯行を犯すに至つたものであることが認められるのであるが、この場合原判決は所論摘示の如く説明して結局右E丸は没収すべきものではないとしその言渡をしなかつたのであるけれども、右は前記関税法第八三条の解釈適用を誤つた違法があるものと認めざるを得ない。即ち原判決は、被告人Dにおいて前記のように右船主に雇われ同船の船長としてこれを占有しているうち本件犯行に及んだものであることを認めながら、しかも右犯行は船主の不知の間に所定の航海区域に違反して本件密航をなしたものであつて、船主の全然関知しなかつたところであるのみならず、すでに昭和二五年一〇月頃E丸の運航につき信頼し難しとして同被告人に下船を求めていたのにかかわらず同人はこれに応ぜず密かに本件犯行に及んだものであることが認められるから、船主の善意の立証された本件の如き場合においては、船主の船舶所有権はこれを剥奪すべきものではないと判示しているけれども、船主の善意をもつて免責事由としたことはたやすく同意し難く所有者が同条による没収を免れるがためには、前記のように強窃盗の如く、犯人の占有が元来所有者の意思に基かないも ではないと判示しているけれども、船主の善意をもつて免責事由としたことはたやすく同意し難く所有者が同条による没収を免れるがためには、前記のように強窃盗の如く、犯人の占有が元来所有者の意思に基かないものであつたこと又は所有者に何等の過失の責めらるべきものも存在しなかつたことが証明されるのでなければならないのである。然るに所論の被告人Dの大蔵事務官に対する第一、二回質問調書、同人の副検事に対する第二回供述調書並びに証人Jの原審公判廷における供述等を綜合考察すると、同被告人は昭和二一年暮頃前記同船の船長となり、爾来右船主からこれが運航は勿論同船による運送業務その他船員に対する給料の支払等まで一切のことを任かされ、あたかも支配人的立場において万事を処理して来たものであつて、船主も一々これを指図し或は監督等を加えることもなく殆んど同人に放任していた状況であつたことが認められる。尤も前記証人Jの供述を記載した公判調書によると、昭和二五年一〇月頃即ち最初の本件犯行の頃E丸が二ケ月あまり消息を断つたので、船主は遭難したのではないかと心配し捜索願を出そうとしたけれどもこれを提出しないうちに同年一二月頃帰港したが、その際船主は被告人に対し船を降りてくれと申した旨の記載があるけれども、同供述記載によるも右は解雇を申し渡したわけではないというのであつて、その後も同被告人は引続き船長としてその占有を続け、同船により本件第二、第三の犯行を繰り返すに至つたものであり、犯罪防止について必要な処置をとらなかつたことが認められるから、右犯行は船主の何等関知しなかつたところであるとしても、その間船主として被告人の選任、監督等につき過失の責むべきものがなかつたとは到底認め難い。 (単に右の如く下船を求めただけでは船主として必要な措置ないし注意をつくしたものとは認められない。) しても、その間船主として被告人の選任、監督等につき過失の責むべきものがなかつたとは到底認め難い。 (単に右の如く下船を求めただけでは船主として必要な措置ないし注意をつくしたものとは認められない。)そして被告人の右占有を以て強窃盗の場合と同一視することはもとよりできないから、右は所有者の意思に基かない不法の占有であるということもできない。従つて本件はさきに説明した没収を免かるべき場合ではないといわねばならない。然るに原判決が前記の如く判示して本件E丸を没収しなかつたのは、前記同条の解釈適用を誤つた違法があるに帰し、右の違反は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は結局理由がある。 二、 弁護人三浦張一の控訴趣意第一、二点(被告人Pに関するS丸没収の違法)について関税法第八三条第一項の船舶没収の性質及びその没収要件等については、前記一の検察官の控訴趣意第一点に対する判断において示すとおりである。 そして本件S丸は、所論のようにTの所有に係り、本件犯行は同船の船長である被告人Pが右船主の不知の間に同船を使用して犯したものであつて、船主の関知しなかつたものであることは記録上認め得るところであるけれども、元来同被告人は前記船主に雇われ船長として適法に右船舶を占有していたものであるから、たとえ本件密航は所論のように船主の意思に反したものであつたとしても、同人の占有を以て強窃盗又は使用窃盗の場合と同一に論ずることはもとよりできないのである。 そして記録によるも、同被告人が船長として右船舶を占有中本件犯行を犯すに至つたことにつき、その間右船主においてこれが選任監督等について過失の責むべきものが全然なかつたとは到底認め難く、且つその証明もないところであるからこれが没収を受くるもやむを得ないものというべく、これを以て刑罰の社会的妥当性を欠くものと れが選任監督等について過失の責むべきものが全然なかつたとは到底認め難く、且つその証明もないところであるからこれが没収を受くるもやむを得ないものというべく、これを以て刑罰の社会的妥当性を欠くものということはできない。 なお前記占有没収における犯人の占有は、所論のように裁判時においても存しなければならないと解すべきであるが、記録によると、本件S丸は右被告人の占有中犯行の発覚と共に差押処分を受け、右差押処分は原判決の言渡まで持続され、没収に関する点においてはその間占有関係に移動のないものというべきである。従つて原判決が前記条項に基きこれが没収を言渡したのは正当であつて、所論のような違法のかどはない。論旨は理由がない。 三、 検察官の控訴趣意第二点(被告人B、同Cに対する事実誤認)について原判決は、被告人B、同Cに対する本件公訴事実中、無免許輸出幇助の点を認めながら同輸入未遂幇助の点については犯罪の証明がないとして無罪を言渡したことは所論のとおりである。そして右輸出幇助は、右両名において、K等が沖縄に密輸出するため使用するものであることを知りながらM所有のU丸の傭船を斡旋し以て同人等の密輸出を幇助したというのであり、又輸入未遂幇助の点は、前記K等が右密輸出の複航において沖縄から真鍮屑等を日本に密輸入しょうとしてこれを同船に積載し、広島県佐伯郡a町沖合まで運んだとき発見せられその目的を遂げなかつたというのであつて、右輸出と輸入とは所論のように前記被告人等の斡旋にかかるU丸の一航海における往路と復路の関係に当るものであること及び所論指摘の各証拠に徴するときは、右輸入未遂の点についても同様その幇助罪を認定し得るところであるから、原判決が右輸入未遂幇助の点につき犯罪の証明がないとして無罪を言渡したのは判決に影響を及ぼすべき事実誤認の違法があるも するときは、右輸入未遂の点についても同様その幇助罪を認定し得るところであるから、原判決が右輸入未遂幇助の点につき犯罪の証明がないとして無罪を言渡したのは判決に影響を及ぼすべき事実誤認の違法があるものといわざるを得ない。 論旨は理由がある。 四、 弁護人椢原隆一の控訴趣意第一、二点(被告人Lに対する事実誤認、法令適用の誤)についてしかし、沖縄は関税法上外国と看做されることは、関税法第一〇四条の明定するところであり、当時同被告人において沖縄は外国でないと思つていたとしても、右は結局法の不知に過ぎないのであるから犯意を阻却するものではない。なお所論は右関税法の規定を以て憲法違反の規定であると主張するけれども、何等憲法に違反する点を見出し得ない。なお憲法のいかなる条章に違反するというのかその法条等を明示しないから、これに対する詳細な説明は与えるに由がない。論旨は理由がない。 五、 弁護人竹内虎治郎、同吾野金一郎連名の控訴趣意第一占、(被告人Cに対する事実誤認)についてしかし、原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判決摘示の犯罪事実を認めることができるのであつて、記録を調査するも右の認定に誤があるとは認められない。所論は要するに原審が採用しなかつた証拠等に基き、原審が適法に採用した証拠の価値判断を非難するものであつて採用し難い。それ故論旨は理由がない。 六、 検察官の控訴趣意第三点(被告人A、同Bの前科に関する事実誤認)について所論の被告人A、同Bに対する各前科調書(この前科調書は当審において初めて検察官から提出されたものである)によれば、右被告人等にはそれぞれ所論のような前科の存することが認められる。従つて原審が同被告人等には前科はないものと認め各その懲役刑につき執行猶予を言渡したのは、判決に影響を及ぼすべき事実誤認の違法があるものとい 等にはそれぞれ所論のような前科の存することが認められる。従つて原審が同被告人等には前科はないものと認め各その懲役刑につき執行猶予を言渡したのは、判決に影響を及ぼすべき事実誤認の違法があるものといわざるを得ない。論旨は理由がある。 七、 弁護人本間大吉の控訴趣意、同椢原隆一の控訴趣意第三点、同馬場照男の控訴趣意、同伊藤仁の控訴趣意(被告人N、同Oの両名に対する分)同三浦強一の控訴趣意第三点、同鈴木惣三郎、勝部良吉連名の控訴趣意(以上いずれも量刑不当)について各所論に鑑み、記録を調査して諸般の情状を検討し、所論の諸点を勘案するも、原判決の科刑はいずれも相当であつて、不当に刑が重過ぎるものとは認められない。論旨はいずれも理由がない。以上検察官の被告人D、同B、同C、同Aに対する各控訴はいずれもその理由があるから、右被告人四名に対する検察官並びに弁護人の量刑不当に関する論旨についてはその判断を省略し刑事訴訟法第三九七条により原判決中右被告人四名に関する部分を破棄し同法第四〇〇条但書に従い当審において左のとおり自判する。又その余の被告人等の各控訴はいずれもその理由がないから同法第三九六条によりこれを棄却し、なお当審における訴訟費用(被告人Lの国選弁護人として椢原隆一に支給した分)は同法第一八一条第一項に従い主文のとおり被告人Lに負担させることとする。 一、 被告人A、同Dの本件の罪となるべき事実及び証拠の標目は、それぞれ原判決記載のとおりであるから、茲にこれを引用する。 二、 被告人B、同Cの本件の罪となるべき事実は被告人Bは被告人Kの養子であり、同Cは船舶のブローカーをしているものであるところ、右両名はいずれも被告人K等が無免許で関税法上外国である沖縄との間に貨物の密輸出入をするために使用するものであることを知りながら同人の為、昭 あり、同Cは船舶のブローカーをしているものであるところ、右両名はいずれも被告人K等が無免許で関税法上外国である沖縄との間に貨物の密輸出入をするために使用するものであることを知りながら同人の為、昭和二五年一二月中旬頃広島市内において被告人M所有のU丸傭船の斡旋を為し、よつてK等をして同船を使用して原判決第一の一〇の(イ)及び(ロ)記載の如く貨物の密輸出及び密輸入未遂の犯行を為すに至らしめ、以て右犯行を容易ならしめて幇助したものである。右事実の認定証拠の標目は、原判決記載の第一の十及び第二の事実に対する証拠として掲記されているものと同一であるから茲にこれを引用する。 三、 法令の適用◎被告人Aに対し関税法第七六条第一項、刑法第六〇条刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条刑法第二一条刑事訴訟法第一八一条第一項◎被告人Bに対し関税法第七六条第一項第二項、刑法第六二条、第六三条、第六八条第三号刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条刑事訴訟法第一八一条第一項◎被告人Cに対し関税法第七六条第一項第二項、刑法第六二条刑法第四五条前段刑法第一八条刑事訴訟法第一八一条第一項◎被告人Dに対し関税法第七六条第一項第二項、刑法第六〇条刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条刑法第一八条、第二一条関税法第八三条第一項刑事訴訟法第一八一条第一項よつて主文のとおり判決する。 (裁判長判事伏見正保判事尾坂貞治判事村木友市)
▼ クリックして全文を表示