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昭和39(う)302 証人威迫被告事件

裁判所

昭和39年7月6日 東京高等裁判所

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419 文字

主文 本件各控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は弁護人近藤忠孝名義及び弁護人寺村恒郎同近藤忠孝同石野隆春共同名義の各控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。控訴趣意三(2)について。論旨は捜査官たる警察官がその捜査中に知り得た知識について法廷で証言するのは公務に属するからこれに<要旨>対し強談威迫しても刑法第一〇五条ノ二の証人威迫罪は成立しないというにあるが、本件においてAは</要旨>Bに対する道路交通法違反被告事件の捜査官であると同時に犯行を現認し審判に必要な知識を有すると認められる者であるから、同人も亦刑法第一〇五条ノ二の行為の客体となり得ること正に原判決指摘の通りである。所論は独自の見解であつて採用の限りでない。又刑法第一〇五条ノ二の規定が憲法に違反するとも解し難い。論旨は理由がない。(その余の判決理由は省略する)(裁判長判事岩田誠判事飯守重任判事伊東正七郎)

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