【DRY-RUN】主 文 一 原判決を破棄する。 二 被上告人が上告人A1社に対しその代表役員であることの確認を求 める請求に係る訴えは同上告人が控訴の取下をしたことにより終了した。
主文 一原判決を破棄する。 二被上告人が上告人A1社に対しその代表役員であることの確認を求める請求に係る訴えは同上告人が控訴の取下をしたことにより終了した。 三前項の請求以外の請求に係る部分につき第一審判決を取り消し、右請求に係る本件訴えを却下する。 四被上告人と上告人A1社との間の訴訟の総費用は、これを二分しその一を被上告人の、その余を同上告人の負担とし、被上告人と上告人A2との間の訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理由 上告人A2代理人木村信雄の上告理由について所論の点に関する原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 以下職権をもつて検討する。 記録に照らすと、本訴請求は、被上告人が上告人らに対し、(一) 被上告人が宗教法人である上告人A1社の代表役員であることの確認を求めるとともに、(二)上告人A2が上告人A1社の代表役員でないことの確認を求めるものであるところ、第一審は右各請求を認容する旨の判決をし、これに対し上告人らが控訴し、原審において上告人A1社のみが控訴の取下をしたが、原審は、本訴は上告人ら両名につき合一に確定すべき事案であるとして、上告人A2とともにしないでされた右控訴の取下は効力を生じないとしたうえ、第一審判決を相当であるとして、上告人らの控訴を棄却している。 しかしながら、右(一)の請求は、被上告人が、(1) 上告人A1社に対し、被上告人がその代表役員であることの確認を求める請求(以下「本件確認請求(一)(1)」- 1 -という。)と、(2) 上告人A2に対し、被上告人が上告人A1社の代表役員であることの確認を求める請求(以下「本件確認請求(一)(2)」という。)とからなり、両 件確認請求(一)(1)」- 1 -という。)と、(2) 上告人A2に対し、被上告人が上告人A1社の代表役員であることの確認を求める請求(以下「本件確認請求(一)(2)」という。)とからなり、両請求は、必要的共同訴訟とはいえないから、上告人A1社が原審においてした本件確認請求(一)(1)に係る控訴の取下は、上告人A2が共同でしなかつたとしてもその効力を生じたものというべきであり、したがつて、右請求に係る訴えは控訴の取下により終了し、右請求を認容した第一審判決は確定するに至つたものというべきである。そして、この確定判決の効力は、被上告人と上告人A1社との間に生じるにとどまるものではなく、上告人A2に対しても及ぶものというべきであるところ、第一審の口頭弁論の終結後に上告人A2が上告人A1社の代表役員となつたことを認めるに足りる証拠のない本件においては、上告人A2は、上告人A1社及び被上告人に対し、被上告人が上告人A1社の代表役員であることを争いえないものであり、したがつてまた上告人A2が上告人A1社の代表役員であることを主張することができないのであるから、被上告人の本件確認請求(一)(2)及び前記(二)の請求は、いずれも確認の利益を欠くものというべきであり、この欠缺が補正することのできないことは明らかであるから、右各請求に係る訴えはいずれも不適法なものというべきである。したがつて、以上と異なる解釈の下に本訴各請求につき本案判決をした原判決には民訴法の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであり、この違法がその結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れないものであるところ、本件確認請求(一)(1)に係る訴えは被上告人の控訴の取下により終了したから、その旨の宣言をすることとし、その余の請求に係る訴えについては、本案につい から、原判決は破棄を免れないものであるところ、本件確認請求(一)(1)に係る訴えは被上告人の控訴の取下により終了したから、その旨の宣言をすることとし、その余の請求に係る訴えについては、本案について判断した第一審判決も違法であることが明らかであるから、これを取り消し、右訴えを却下することとする。 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八七条、二〇二条、九六条、八九条、九二条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官島谷六郎裁判官牧圭次裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官林藤之輔- 3 -
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