昭和32(ク)222 家屋収去土地明渡等請求事件の上告却下決定に対する抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和32(ク)200
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。   昭和三二年一二月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小   林  

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判決文本文96 文字)

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。 昭和三二年一二月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官小林俊三 裁判官島保 裁判官河村又介 裁判官垂水克己

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