【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 昭和三二年一二月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 小 林
主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。 昭和三二年一二月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官小林俊三 裁判官島保 裁判官河村又介 裁判官垂水克己
▼ クリックして全文を表示