昭和34(オ)959 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佳山良三の上告理由第一点について。  被上告人が本訴請求原因として主

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判決文本文499 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佳山良三の上告理由第一点について。 被上告人が本訴請求原因として主張するところは、本件係争家屋は被上告人において建築し所有しているものなるところ、上告人が何ら権限なくしてこれを占有使用しているから、所有権に基いてその明渡を求めるというにあること原判決事実摘示のとおりである。従つて、原判決理由の判示は、被上告人の右請求を認容する理由の判示として法律上何ら欠けるところはなく、所論の各点につき詳細な判示をしないからといつて理由不備の違法あるものとはいい難い。論旨は理由がない。 同第二点について。 被上告人の本訴請求原因は、論旨第一点につき述べたとおりであつて、所論甲第一号証の契約の履行を求めるものではない。されば、原審が右契約に関する所論の各主張を特に摘示せず、またこれに対する判断を示さなくても所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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