昭和39(オ)665 債務不存在確認等

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)223
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【DRY-RUN】主    文      原判決中控訴人Aの控訴を棄却した部分を破棄する。      右部分につき本件を原審仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人成田篤郎の上告理由第一

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判決文本文858 文字)

主    文      原判決中控訴人Aの控訴を棄却した部分を破棄する。      右部分につき本件を原審仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人成田篤郎の上告理由第一点について。  原判決引用の第一審判決は、「昭和三四年一〇月八日頃原告(被上告人)Bと被 告(上告人)との間において原告(被上告人)密所有の売市の土地(第一審判決添 付第二目録記載の土地)を本件六五万円の債務の元利金並びに約束手形金債務の代 物弁済として提供してそれらの債務を消滅せしめる契約が成立した」旨の事実を認 定し、右代物弁済契約により本件債務が消滅した旨判示したものである。  しかしながら、債務者がその負担した給付に代えて不動産所有権の譲渡をもつて 代物弁済する場合の債務消滅の効力は、原則として単に所有権移転の意思表示をな すのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によつて生ずるものと解すべきであ る。原判決は、前期認定事実のみで直ちに本件債務の消滅を肯定したのは違法であ る。原判決中控訴人A(上告人)の控訴を棄却した部分は破棄を免れず、なお叙上 の点に関し審理判断をする必要があるから、原審仙台高等裁判所に差し戻すべきで ある。  よつて、その余の上告理由についての判断を省略し、民訴法四〇七条に従い、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外 - 2 -             裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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