昭和37(オ)392 離縁請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中登の上告理由第一乃至第四について。  離縁の訴に関する民法八一四

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判決文本文545 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田中登の上告理由第一乃至第四について。 離縁の訴に関する民法八一四条一項三号の「縁組を継続し難い重大な事由」は、必ずしも当事者双方または一方の有責であることに限られるものではないけれども、有責者が無責者を相手方として、その意思に反して離縁の請求をなすことは許されないものと解するを相当とするのであつて、その法意は、離婚の訴に関する同法七七〇条一項五号と異なるところがないのである。而して、原はん審の適法に認定した原判示の事実関係の下においては、被上告人を有責者とはなしがたく、却つて上告人を有責者となすべきであるから、右八一四条一項三号の事由があるものといえないとして本訴離縁の請求を排斥した原判決は正当であつて、これに所論の違法はない。 論旨は、結局、原審の認定に添わない事実を主張して原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断、事実の認定を攻撃するか或は独自の見解に立つて原判決を非難するかに帰着するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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