昭和43(あ)1102 売春防止法違反、旅館業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年10月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人熊野一良の上告趣意第一のうち、憲法三七条三項違反をいう点について。  憲法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利

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判決文本文638 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人熊野一良の上告趣意第一のうち、憲法三七条三項違反をいう点について。  憲法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人がみずから行使すべ きもので、裁判所は、被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げな ければよいものである(昭和二四年一一月三〇日大法廷判決・刑集三巻一一号一八 五七頁)ところ、記録によると、被告人は、第一審判決の宣告された昭和四一年一 二月一日に、配偶者Aによつて弁護士熊野一良を弁護人に選任し、原審の手続の終 了するまで同弁護人の弁護を受けたことが明らかであるから、所論は採ることがで きない。  同第一のその余は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の 主張であり、同第二は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の 理由にあたらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四三年一〇月八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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