【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人熊野一良の上告趣意第一のうち、憲法三七条三項違反をいう点について。 憲法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人熊野一良の上告趣意第一のうち、憲法三七条三項違反をいう点について。 憲法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人がみずから行使すべ きもので、裁判所は、被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げな ければよいものである(昭和二四年一一月三〇日大法廷判決・刑集三巻一一号一八 五七頁)ところ、記録によると、被告人は、第一審判決の宣告された昭和四一年一 二月一日に、配偶者Aによつて弁護士熊野一良を弁護人に選任し、原審の手続の終 了するまで同弁護人の弁護を受けたことが明らかであるから、所論は採ることがで きない。 同第一のその余は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の 主張であり、同第二は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の 理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四三年一〇月八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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