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昭和28(あ)4607 賍物牙保

裁判所

昭和30年8月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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398 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人河田清次の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、上告適法の理由とならないばかりでなく、公判期日における供述よりも信用すべき特別の情況が存するか否かの判断は、結局事実審裁判所の裁量にまかされているものであること、当裁判所屡次の判例とするところである。同第二点は、憲法違反を云為するけれども、第一審判決認定事実は、その挙示する証拠によつて肯認し得るところであり、その間採証の法則に違反した点はないから、違憲の主張は、その前提を欠くものであり、原判決には、所論の如き違法も存しない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年八月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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