昭和49(オ)161 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年4月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)1640
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人寺口真夫、同村井瑛子の上告理由第一点について。  所有権ないし賃貸権

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判決文本文896 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人寺口真夫、同村井瑛子の上告理由第一点について。  所有権ないし賃貸権限を有しない者から不動産を貸借した者は、その不動産につ き権利を有する者から右権利を主張され不動産の明渡を求められた場合には、貸借 不動産を使用収益する権原を主張することができなくなるおそれが生じたものとし て、民法五五九条で準用する同法五七六条により、右明渡請求を受けた以後は、賃 貸人に対する賃料の支払を拒絶することができるものと解するのが相当である。原 審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人B1が、同法五七六条の趣 旨に従い、被上告人B2から本件店舗の明渡請求を受けたのちは、上告人に対する 賃料の支払を拒絶することができるとした原審の判断は、右説示したところに照ら し、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用する ことができない。  同第二点について。  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人B2の上告人に対する 所論の解除権行使が信義則に反し又は権利の濫用にあたるものとは認められない。 原判決に所論の違法はなく、所論引用の最高裁判例は、事案を異にし、本件に適切 とはいえない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 2 -      裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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