主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人儀同保の上告趣意のうち、憲法三一条、三五条違反をいう点は、記録によれば、本件における被告人の尿の採取が違法であつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年一二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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