【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤静男の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二 条一項の規定が憲法三八条一項に違反するものでな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤静男の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二条一項の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に微して明らかであるから、所論は理由がない。憲法一四条違反をいう点は、道路交通法七二条一項の規定は、車両等の運転者のすべてに対していわゆる救護義務及び報告義務を科したもので法律上の差別待遇とはなんら関係がないから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六二年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官大内恒夫- 1 -
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